(認可の申請)
第八十三条の二
法第百九条第二項の規定による認可の申請は、国民年金事務受託認可申請書(様式第十六号)に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。
- 一定款、規約等団体の目的、組織、運営を明らかにすることができる書類
- 二国民年金事務の処理の方法を明らかにすることができる書類
- 三当該団体の構成員である被保険者が、当該被保険者に係る国民年金事務を当該団体に委託することを明らかにすることができる書類
法第百九条第二項の規定による認可の申請は、国民年金事務受託認可申請書(様式第十六号)に、次に掲げる書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。