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国民年金法施行規則 第八十三条の三の二 (指定全額免除申請事務取扱者の指定の申請)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(指定全額免除申請事務取扱者の指定の申請)

第八十三条の三の二

第百九条の二第一項の厚生労働大臣の指定を受けようとする者は、その名称及び住所並びに事務所の所在地を記載した申請書に、次の各号に掲げる事項を明らかにすることができる書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。ただし、当該各号に掲げる事項について厚生労働大臣が確認できるときは、当該書類を添えることを要しない。

  1. 指定を受けようとする者の名称及び住所並びに事務所の所在地
  2. 全額免除申請及び納付猶予申請の事務の処理の方法及び当該事務を実施するための体制
  3. 個人情報の適正な管理に関する具体的な実施の方法
  4. 当該指定を受けようとする者が保険料の納付の勧奨及び請求の事務を実施する者であること

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