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国民年金法施行規則 第百三十六条 (還付希望の申出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(還付希望の申出)

第百三十六条

第九条第三項及び前条第五項に規定する申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を厚生労働大臣に提出することによつて行わなければならない。

  1. 被保険者の氏名、生年月日、住所及び基礎年金番号
  2. 次のイ又はロに掲げる口座において前納保険料の還付を受けることを希望する旨
    1. 第九十二条の二の規定による承認に係る預金口座又は貯金口座
    2. 公金受取口座
  3. その他必要な事項

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