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国民年金法施行規則 第百二十五条 (現金の保管等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(現金の保管等)

第百二十五条

収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

2収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

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