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国民年金法施行規則 第百二十六条 (証券の取扱い)
昭和三十五年厚生省令第十二号
府省令
(証券の取扱い)
第百二十六条
収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
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国民年金法施行規則 目次
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