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国民年金法施行規則 第百二十七条 (収納に係る事務の実施状況等の報告)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(収納に係る事務の実施状況等の報告)

第百二十七条

第百九条の十一第四項の規定による収納に係る事務の実施状況及びその結果の報告は、毎月十日までに、保険料等収納状況報告書(様式第二十二号)により行わなければならない。

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