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国民年金法施行規則 第百二条の二 (平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項及び第十二条第一項の規定による承認の権限に係る事務の引継ぎ等)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項及び第十二条第一項の規定による承認の権限に係る事務の引継ぎ等)

第百二条の二

平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第八項又は平成二十六年経過措置政令第十三条第二項において読み替えて準用する法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第一項又は第十二条第一項の規定による承認の権限(以下この条において「権限」という。)を自ら行うこととするときは、機構は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 権限に係る事務の全部又は一部を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  2. 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
  3. その他必要な事項

2平成二十六年年金事業運営改善法附則第十条第八項又は平成二十六年経過措置政令第十三条第二項において読み替えて準用する法第百九条の四第三項の規定により厚生労働大臣が自ら行つている権限を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の各号に掲げる事項を行わなければならない。

  1. 権限に係る事務の全部又は一部を機構に引き継ぐこと。
  2. 権限に係る事務に関する帳簿及び書類を機構に引き継ぐこと。
  3. その他必要な事項

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