(支給停止の申出) 第六十条の三の二 法第二十条の二第一項の規定により寡婦年金の支給停止の申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出しなければならない。一氏名、生年月日及び住所二個人番号又は基礎年金番号三寡婦年金の年金証書の年金コード四寡婦年金の支給停止の申出をする旨 e-Gov法令検索で第六十条の三の二を開く ↗