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国民年金法施行規則 第六十条の三の三 (支給停止の申出の撤回)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(支給停止の申出の撤回)

第六十条の三の三

第二十条の二第三項の規定により寡婦年金の支給停止の申出の撤回をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 寡婦年金の年金証書の年金コード
  4. 寡婦年金の支給停止の申出を撤回する旨

2前項の申出書には、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)を添えなければならない。

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