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国民年金法施行規則 第六十条の四 (支給停止事由該当の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(支給停止事由該当の届出)

第六十条の四

寡婦年金の受給権者は、法第五十二条の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 寡婦年金の年金証書の年金コード
  4. 第五十二条に該当するに至つた年月日

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 夫の死亡について法第四十一条第一項に規定する遺族補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類

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