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国民年金法施行規則 第六十条の五 (支給停止事由消滅の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(支給停止事由消滅の届出)

第六十条の五

寡婦年金の受給権者は、法第二十条第一項若しくは第五十二条又は昭和六十年改正法附則第十一条第二項の規定によつて支給を停止されている寡婦年金につき、支給停止の事由が消滅したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。ただし、第六十条の三第一項に規定する申請書が提出された場合は、この限りでない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 寡婦年金の年金証書の年金コード
  4. 支給を停止すべき事由が消滅した事由及びその事由に該当した年月日

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)
  2. 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあつては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類

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