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国民年金法施行規則 第十六条の五

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令

第十六条の五

特別支給の老齢厚生年金の受給権を有している者の法附則第九条の二第三項の規定による老齢基礎年金についての裁定の請求(六十五歳に達する日の属する月の前月までに請求するものに限る。)は、第十六条の規定にかかわらず、前条第一項各号(第四号及び第五号を除く。)に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

2第十六条の二第五項の規定は、前項の請求に係る老齢基礎年金について準用する。

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