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国民年金法施行規則 第十六条の四

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令

第十六条の四

老齢厚生年金の受給権者である者又は特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者の老齢基礎年金についての裁定の請求(法第二十八条第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)は、第十六条及び第十六条の二の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 老齢厚生年金の年金証書の年金コード
  4. 配偶者が昭和六十年改正法附則第十四条第一項各号に掲げる給付の受給権を有しているときは、当該配偶者の個人番号又は基礎年金番号
  5. 支給繰下げの申出を行う旨
  6. 特別支給の老齢厚生年金の受給権を有していた者であつて、同時に老齢厚生年金の裁定の請求を行わない者にあつては、その旨

2老齢厚生年金の額の全部につき支給が停止されている者にあつては、前項の請求書に、提出日前一月以内に作成された受給権者の生存に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本を添えなければならない(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)。

3第一項の請求に係る老齢基礎年金については、その受給権者が老齢厚生年金について払渡しを希望した機関において払渡しを希望したものとみなす。ただし、第二十一条第一項の規定により当該老齢基礎年金の払渡しを希望する機関を変更する届書を提出したときは、この限りでない。

4第一項の裁定の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有する場合(老齢厚生年金について平成十二年改正法附則第十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成十二年改正法第五条の規定による改正前の厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による支給繰下げの申出を行う場合に限る。)においては、同法第三十三条の規定による当該老齢厚生年金の裁定の請求に併せて行わなければならない。この場合において、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定による第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

5第一項の請求をする者が、同時に厚生年金保険法第四十四条の三第一項又はなお効力を有する平成二十四年一元化法改正前厚生年金保険法第四十四条の三第一項の規定による老齢厚生年金の支給繰下げの申出をするときは、第一項の請求書に記載することとされた事項及び第二項の規定により第一項の請求書に添えなければならないこととされた書類のうち当該老齢厚生年金の裁定請求書に記載し、又は添えたものについては、第一項及び第二項の規定にかかわらず、第一項の請求書に記載し、又は添えることを要しないものとする。

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