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国民年金法施行規則 第十五条の四 (保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報の通知)

第十五条の四

第十四条の五の規定による厚生労働大臣の通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。ただし、厚生年金保険法第三十一条の二の規定による通知が行われる場合は、この限りでない。

  1. 次に掲げる被保険者期間の区分に応じ、それぞれ次に定める事項
    1. 第一号被保険者としての被保険者期間被保険者期間の月数、最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び被保険者期間における保険料の納付状況に応じた保険料の総額
    2. 第二号被保険者としての被保険者期間厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項第一号から第三号までに掲げる事項
    3. 第三号被保険者としての被保険者期間被保険者期間の月数
  2. 老齢基礎年金及び厚生年金保険法による老齢厚生年金の額の見込額
  3. その他必要な事項

2前項の規定にかかわらず、法第十四条の五の規定により通知が行われる被保険者が三十五歳、四十五歳及び五十九歳に達する日の属する年度における同条の通知は、当該被保険者に係る前項各号に掲げる事項(最近一年間の被保険者期間における保険料の納付状況及び厚生年金保険法施行規則第十二条の二第一項第二号に掲げる事項を除く。)のほか、次の各号に掲げる事項を記載した書面によつて行うものとする。

  1. 被保険者の資格の取得及び喪失並びに種別の変更の履歴
  2. 全ての第一号被保険者としての被保険者期間における保険料の納付状況並びに第二号被保険者としての被保険者期間における標準報酬月額及び標準賞与額

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