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国民年金法 第十四条の五 (被保険者に対する情報の提供)

昭和三十四年法律第百四十一号法律
(被保険者に対する情報の提供)

第十四条の五

厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の理解を増進させ、及びその信頼を向上させるため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を分かりやすい形で通知するものとする。

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