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国民年金法施行規則 第七十二条の三 (納付受託者の名称等の変更の申出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(納付受託者の名称等の変更の申出)

第七十二条の三

第九十二条の三第四項の規定により、厚生労働大臣の指定を受けた者が、その名称及び住所並びに事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の六十日前の日又はその変更を決定した日の翌日から起算して十四日後の日のいずれか早い日までに、その旨を記載した申出書を機構に提出しなければならない。

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