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国民年金法施行規則 第百九条 (法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(法第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第百九条

第百九条の五第三項において読み替えて準用する法第百九条の四第五項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

  1. 財務大臣(法第百九条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては、当該委任を受けた国税庁長官、国税局長又は税務署長)が滞納処分等その他の処分を行うこととなる旨
  2. 厚生労働大臣から当該滞納処分等その他の処分の委任を受けた年月日
  3. 厚生労働大臣から委任を受けた後に当該滞納処分等その他の処分を担当する財務省(法第百九条の五第五項から第七項までの規定による委任が行われた場合にあつては、国税庁、国税局又は税務署)の部局の名称
  4. 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の氏名及び住所又は居所
  5. 当該滞納処分等その他の処分の対象となる者の委託を受けた納付受託者の事業所の名称及び所在地
  6. 当該滞納処分等その他の処分の根拠となる法令
  7. 滞納している保険料その他法の規定による徴収金の種別及び金額
  8. その他必要な事項

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