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国民年金法施行規則 第七十七条の五の四 (指定全額免除申請事務取扱者による納付猶予申請)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(指定全額免除申請事務取扱者による納付猶予申請)

第七十七条の五の四

指定全額免除申請事務取扱者は、平成十六年改正法附則第十九条の二第一項又は平成二十六年年金事業運営改善法附則第十五条第一項の規定に基づき、納付猶予要件該当被保険者等の委託を受けて納付猶予申請をしようとするときは、前条第一項の申請書に次に掲げる事項を付記し、かつ、同項の規定により提出された書類を添えて、これを機構に提出しなければならない。

  1. 指定全額免除申請事務取扱者の名称及び当該指定全額免除申請事務取扱者が納付猶予申請の委託を受けた旨
  2. 納付猶予申請を委託された年月日

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