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国民年金法施行規則 第三十四条 (支給停止事由該当の届出)

昭和三十五年厚生省令第十二号府省令
(支給停止事由該当の届出)

第三十四条

障害基礎年金の受給権者は、法第三十六条第一項の規定に該当したときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 一の二
    個人番号又は基礎年金番号
  3. 障害基礎年金の年金証書の年金コード
  4. 第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日

2前項の届書には、法第三十六条第一項に規定する障害補償を受ける権利を取得した年月日を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3障害基礎年金の受給権者が同時に当該障害基礎年金と同一の支給事由に基づく障害厚生年金の受給権を有する場合において、当該受給権者が厚生年金保険法施行規則第四十九条第一項の届出を行つたときは、第一項の届出を行つたものとみなす。

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