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年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第六条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

平成二十八年政令第二百十一号政令
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

第六条

次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(次項及び次条において「機構」という。)に行わせるものとする。

  1. 第一条第一項及び前条第一項の規定による求め
  2. 第三条第一項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定による情報の受領
  3. 第四条の規定による通知
  4. 前三号に掲げるもののほか、この政令の実施に関し厚生労働省令で定める権限

2国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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