(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第六条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構(次項及び次条において「機構」という。)に行わせるものとする。
- 一
- 二
- 三第四条の規定による通知
- 四前三号に掲げるもののほか、この政令の実施に関し厚生労働省令で定める権限
2国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定は、機構による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。