(機構への事務の委託)
第七条
厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務を行わせるものとする。
- 一
- 二前号に掲げるもののほか、この政令の実施に関し厚生労働省令で定める事務
2国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構への事務の委託について準用する。この場合において、同条第二項中「前項各号」とあるのは「年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号。次項において「経過措置政令」という。)第七条第一項各号」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「経過措置政令第七条第一項各号及び前項」と、「第一項各号」とあるのは「同条第一項各号」と読み替えるものとする。