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年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第五条 (認定の請求の手続を行おうとする者に対する相談等のための厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求め等)

平成二十八年政令第二百十一号政令
(認定の請求の手続を行おうとする者に対する相談等のための厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求め等)

第五条

厚生労働大臣は、認定の請求の手続を行おうとする者(法附則第五条第一項の規定により法の施行の日前に認定の請求の手続を行おうとする者を含む。)に対する相談並びに情報の提供及び助言のため必要があると認めるときは、平成三十年十二月一日において第一条第二項各号のいずれかに該当する者又はその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況につき、市町村に対し資料の提供を求めることができる。

2前項の規定による求めに係る厚生労働大臣の市町村に対する通知及び市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供については、第二条及び第三条の規定を準用する。この場合において、第二条第一項中「平成三十一年五月三十一日」とあるのは「平成三十一年一月十八日」と、「同年四月一日」とあるのは「平成三十年十二月一日」と、第三条第一項第一号イ中「平成三十年」とあるのは「平成二十九年」と、同号ロ中「平成三十一年四月一日」とあるのは「平成三十年十二月一日」と、「平成三十一年度」とあるのは「平成三十年度」と、同項第二号イ中「平成三十年」とあるのは「平成二十九年」と、同条第三項、第五項及び第六項中「平成三十一年度」とあるのは「平成三十年度」と読み替えるものとする。

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