(経過措置政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項) 第二条 経過措置政令第二条第一項(経過措置政令第五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗