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年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第二条 (経過措置政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

平成二十八年厚生労働省令第九十七号府省令
(経過措置政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)

第二条

経過措置政令第二条第一項(経過措置政令第五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定める事項は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号とする。

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