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年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第三条 (経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日)

平成二十八年厚生労働省令第九十七号府省令
(経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日)

第三条

経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日は、経過措置政令第二条第一項の規定による通知を受けた日の属する年の七月三十一日とする。

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