(経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日) 第三条 経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日は、経過措置政令第二条第一項の規定による通知を受けた日の属する年の七月三十一日とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗