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年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令 第一条 (施行期日)

平成二十八年厚生労働省令第九十七号府省令
(施行期日)

第一条

この省令は、公布の日から施行する。

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(経過措置政令第一条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める日)
附則

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号。以下「経過措置政令」という。)第一条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める日は、同条第一項の規定による求めを行う日の属する年の翌年の六月末日とする。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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