(認定の請求に関する情報の提供)
第四条
厚生労働大臣は、法の施行の日までに、年金生活者支援給付金の速やかな支給のため、前条第一項の規定による情報により年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認められる者に対し、法第五条第一項、第十二条第一項、第十七条第一項又は第二十二条第一項の規定による認定の請求(次条において単に「認定の請求」という。)に関する情報を通知するものとする。
厚生労働大臣は、法の施行の日までに、年金生活者支援給付金の速やかな支給のため、前条第一項の規定による情報により年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認められる者に対し、法第五条第一項、第十二条第一項、第十七条第一項又は第二十二条第一項の規定による認定の請求(次条において単に「認定の請求」という。)に関する情報を通知するものとする。