(認定)
第二十二条
遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
2前項の認定を受けた者が、遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。
遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者は、遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときは、厚生労働大臣に対し、その受給資格及び遺族年金生活者支援給付金の額について認定の請求をしなければならない。
2前項の認定を受けた者が、遺族年金生活者支援給付金の支給要件に該当しなくなった後再びその要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る遺族年金生活者支援給付金の支給を受けようとするときも、同項と同様とする。