(遺族年金生活者支援給付金の額の改定時期)
第二十三条
第二十一条第二項の規定によりその額が計算される遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、遺族基礎年金の受給権を有する国民年金法第三十七条の二第一項に規定する子の数に増減を生じた場合における遺族年金生活者支援給付金の額の改定は、当該増減を生じた日の属する月の翌月から行う。
第二十一条第二項の規定によりその額が計算される遺族年金生活者支援給付金の支給を受けている者につき、遺族基礎年金の受給権を有する国民年金法第三十七条の二第一項に規定する子の数に増減を生じた場合における遺族年金生活者支援給付金の額の改定は、当該増減を生じた日の属する月の翌月から行う。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。