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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第二十一条 (遺族年金生活者支援給付金の額)

平成二十四年法律第百二号法律
(遺族年金生活者支援給付金の額)

第二十一条

遺族年金生活者支援給付金は、月を単位として支給するものとし、その月額は、給付基準額とする。

2遺族基礎年金であって国民年金法第三十九条の二の規定によりその額が計算されているものを受給している子に支給する遺族年金生活者支援給付金は、前項の規定にかかわらず、給付基準額をその子の数で除して得た額(その額に五十銭未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数が生じたときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。

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