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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第十二条の二 (年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者から各年の十二月三十一日までに認定の請求があった場合の認定の請求の特例)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者から各年の十二月三十一日までに認定の請求があった場合の認定の請求の特例)

第十二条の二

各年の十月分の年金生活者支援給付金(法第二十五条第一項に規定する年金生活者支援給付金をいう。以下同じ。)の支給要件に該当している者から、当該各年の十月一日から十二月三十一日までの間に法第五条第十二条第十七条又は第二十二条の規定による認定の請求(前条各項に規定する認定の請求を除く。)があったときは、当該各年の九月三十日に当該認定の請求があったものとみなす。

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