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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第二十五条

平成二十四年法律第百二号法律

第二十五条

厚生労働大臣のした老齢年金生活者支援給付金、補足的老齢年金生活者支援給付金、障害年金生活者支援給付金又は遺族年金生活者支援給付金(以下「年金生活者支援給付金」と総称する。)の支給に関する処分は、国民年金法に基づく処分とみなして、同法第百一条第一項から第五項まで及び第百一条の二の規定並びに社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)の規定を適用する。

2国民年金法第百一条の規定により老齢基礎年金、障害基礎年金又は遺族基礎年金に関する処分が確定したときは、その処分についての不服を当該処分に基づく年金生活者支援給付金に関する処分についての不服の理由とすることができない。

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