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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第二十六条 (費用の負担)

平成二十四年法律第百二号法律
(費用の負担)

第二十六条

年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。

2国庫は、毎年度、予算の範囲内で、年金生活者支援給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。

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