(費用の負担) 第二十六条 年金生活者支援給付金の支給に要する費用は、その全額を国庫が負担する。2国庫は、毎年度、予算の範囲内で、年金生活者支援給付金に関する事務の執行に要する費用を負担する。 e-Gov法令検索で第二十六条を開く ↗