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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第二十七条 (事務費の交付)

平成二十四年法律第百二号法律
(事務費の交付)

第二十七条

国は、政令で定めるところにより、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)がこの法律又はこの法律に基づく政令の規定によって行う事務の処理に必要な費用を交付する。

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