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年金生活者支援給付金の事務費交付金の算定に関する省令 第一条 (令第一号イからハまでに掲げる数の算定方法)

平成三十一年厚生労働省令第六十六号府省令
(令第一号イからハまでに掲げる数の算定方法)

第一条

年金生活者支援給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(次条において「令」という。)第一号に規定する同号イからハまでに掲げる数は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号。次条において「法」という。)第五条第十二条第十七条又は第二十二条の規定による認定の請求が行われた数を算定するものとする。

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