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年金生活者支援給付金の事務費交付金の算定に関する省令 第二条 (令第二号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法)

平成三十一年厚生労働省令第六十六号府省令
(令第二号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法)

第二条

令第二号に規定する年金生活者支援給付金受給者等の数の算定方法は、前年度の一月一日から当該年度の十二月三十一日までの間に、当該者に係る法第三十九条の規定による情報の提供が行われた数を算定するものとする。

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