条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令
› 第八条
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第八条 (厚生労働省令への委任)
平成二十八年政令第二百十一号
政令
(厚生労働省令への委任)
第八条
この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第八条(厚生労働省令への委任)について教えてください」と聞く
← 第七条(機構への事務の委託)
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 目次