(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)
第二条
平成二十三年年金確保支援法附則第二条第八項の規定により国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成二十三年年金確保支援法附則第二条第八項の規定により国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。