条文くん法令検索 AIに質問する

国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第三条 (後納保険料の納付手続等)

平成二十四年政令第百八十八号政令
(後納保険料の納付手続等)

第三条

平成二十三年年金確保支援法附則第二条第一項の規定により後納保険料の納付の承認を受けようとする国民年金の被保険者又は被保険者であった者は、国民年金後納保険料納付申込書に、国民年金手帳を添えて、これを日本年金機構に提出しなければならない。

2前項に定めるもののほか、後納保険料の納付の手続その他後納保険料の納付について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第三条(後納保険料の納付手続等)について教えてください」と聞く
← 第二条(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え) 国民年金及び企業年金等による高齢期における所得の確保を支援するための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 目次