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社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第四条 (日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)

令和八年政令第四十四号政令
(日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任に関する国民年金法の技術的読替え)

第四条

令和七年改正法附則第四十条第十二項において国民年金法第百九条の四第三項、第四項、第六項及び第七項の規定を準用する場合には、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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