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年金生活者支援給付金の支給に関する法律 第四十二条 (機構が行う滞納処分等に係る認可等)

平成二十四年法律第百二号法律
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)

第四十二条

機構は、滞納処分等を行う場合には、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、次条第一項に規定する滞納処分等実施規程に従い、徴収職員に行わせなければならない。

2国民年金法第百九条の六第二項及び第三項の規定は、前項の規定による機構が行う滞納処分等について準用する。

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