(機構が行う滞納処分等の結果の報告)
第七十八条
法第四十二条第二項において準用する国民年金法第百九条の六第三項の規定による報告は次に掲げる事項について行うものとする。
- 一機構が行った差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価に係る納付義務者の氏名及び住所又は居所
- 二差押え、参加差押え、交付要求及び財産の換価を行った年月日並びにその結果
- 三その他参考となるべき事項
法第四十二条第二項において準用する国民年金法第百九条の六第三項の規定による報告は次に掲げる事項について行うものとする。