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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第二十三条 (氏名変更の届出)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(氏名変更の届出)

第二十三条

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。第三項及び次条において同じ。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

  1. 変更前及び変更後の氏名、生年月日並びに住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本

3補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第十九条第一項の届出を行ったとき(同条第三項から第五項までの規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

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