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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第二十六条 (払渡方法等の変更の届出)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(払渡方法等の変更の届出)

第二十六条

補足的老齢年金生活者支援給付金受給者は、補足的老齢年金生活者支援給付金の払渡しを希望する機関又は当該機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は基礎年金番号
  3. 次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 第十七条第一項第四号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
    2. 第十七条第一項第四号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 第十七条第一項第四号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の届書に基礎年金番号を記載する者にあっては、基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
  2. 前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

3補足的老齢年金生活者支援給付金受給者が国民年金法施行規則第二十一条第一項の届出を行ったとき(同条第三項の規定により同条第一項の届出を行ったものとみなされるときを含む。)は、第一項の届出を行ったものとみなす。

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