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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第九十五条 (帳簿金庫の検査)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(帳簿金庫の検査)

第九十五条

機構の理事長は、毎年三月三十一日(同日が土曜日に当たるときはその前日とし、同日が日曜日に当たるときはその前々日とする。)又は収納職員が交替するとき、若しくはその廃止があったときは、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、当該収納職員の帳簿金庫を検査させなければならない。

2機構の理事長は、必要があると認めるときは、随時、年金事務所ごとに機構の職員のうちから検査員を命じて、収納職員の帳簿金庫を検査させるものとする。

3検査員は、前二項の検査をするときは、これを受ける収納職員その他適当な機構の職員を立ち会わせなければならない。

4検査員は、収納職員の帳簿金庫を検査したときは、検査書二通を作成し、一通を当該収納職員に交付し、他の一通を機構の理事長に提出しなければならない。

5検査員は、前項の検査書に記名して印を押すとともに、第三項の規定により立ち会った者に記名させ、かつ、印を押させるものとする。

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