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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第九十三条 (証券の取扱い)
平成三十年厚生労働省令第百五十一号
府省令
(証券の取扱い)
第九十三条
収納職員は、法令の規定により現金に代え証券を受領したときは、現金に準じその取扱いをしなければならない。
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 目次
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