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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第九十二条 (現金の保管等)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(現金の保管等)

第九十二条

収納職員がその手許に保管する現金は、これを堅固な容器の中に保管しなければならない。

2収納職員は、その取扱いに係る現金を、私金と混同してはならない。

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