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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行規則 第七十四条 (厚生労働大臣に対して通知する事項)

平成三十年厚生労働省令第百五十一号府省令
(厚生労働大臣に対して通知する事項)

第七十四条

第四十一条第二項の規定により、機構が厚生労働大臣に対し、自ら権限を行うよう求めるときは、次に掲げる事項を厚生労働大臣に通知しなければならない。

  1. 厚生労働大臣に対し自ら行うよう求める権限の内容
  2. 厚生労働大臣に対し前号の権限を行うよう求める理由
  3. その他必要な事項

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