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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第十一条 (老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者が補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当することとなる場合等の認定の請求の特例)

平成三十年政令第三百六十四号政令
(老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者が補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当することとなる場合等の認定の請求の特例)

第十一条

各年の九月分の老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者であって、法第五条の規定による認定を受けているものが、当該各年の十月分の補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当するときは、法第十二条の規定にかかわらず、当該各年の九月三十日において同条の規定による認定の請求があったものとみなす。

2各年の九月分の補足的老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している者であって、法第十二条の規定による認定を受けているものが、当該各年の十月分の老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当するときは、法第五条の規定にかかわらず、当該各年の九月三十日において同条の規定による認定の請求があったものとみなす。

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