(法附則第十四条に規定する政令で定める障害を支給事由とする年金たる給付) 第三十四条 法附則第十四条に規定する障害を支給事由とする年金たる給付であって政令で定めるものは、第十三条の二第二号ニからトまでに掲げる年金たる給付とする。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗