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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令
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年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令 第三十七条 (厚生労働省令への委任)
平成三十年政令第三百六十四号
政令
(厚生労働省令への委任)
第三十七条
この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。
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